残業、休日労働、深夜労働への割増賃金(助成金なう)

2019/06/10 06:20 更新


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残業や休日労働、深夜労働は基本的に労働者が行うべきものではありません。もし行った場合、使用者は割増賃金を支払わなければいけません。これは労働基準法にも明記されていることです。

なぜ労働基準法で定められているのかというと、第一に法が定める労働時間の原則を使用者に守らせるためです。そして、第二に過重な労働を行った労働者に対して補償を行うためです。

ところで、残業や休日労働、深夜労働をした場合、使用者はどの程度の割増賃金を支払わなければいけないのでしょうか?

今回は割増賃金の計算方法について解説します!

1.各ケースの割増率

割増率は以下の4パターンに分かれます。

(1)残業60時間以下

25%以上

(2)残業60時間超え

50%以上

※中小企業主は2023年3月31日から

(3)休日労働

35%以上

(4)深夜労働(原則午後10時~午前5時)

25%以上


2.割増賃金の計算方法

まず、通常の労働時間における賃金(時給)は以下のように計算できます。

※月給が支払われている労働者の場合です。

月給/月における所定労働時間数(※)

※月によって所定労働時間が異なる場合は、年間の1月平均所定労働時間数

上記の計算で導き出された時間給が1000円の場合、残業や休日労働などにおける賃金は以下となります。

(1)残業月60時間以下or深夜労働

25%以上:1250円以上

(2)休日労働

35%以上:1350円以上

(3)残業月60時間超or残業月60時間以下+深夜労働

50%以上:1500円以上

(4)休日労働+深夜労働

60%以上:1600円以上

(5)残業月60時間超+深夜労働

75%以上:1750円以上


3.まとめ

使用者の方は労働者の残業時間や休日労働時間などをしっかり管理して、正しい額の賃金を支払うようにしましょう。

また、労働者の方は自身の賃金がきちんと支払われているか、給与明細などをチェックしてみることをおすすめします。

本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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