経済産業省は8月2日、アマゾンジャパン、アップルとアップルの関連会社のアイチューンズに対して、デジタルプラットフォーム取引透明化法に基づき、提供条件などの開示に関して違反事例の改善を求める勧告を行った。
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同省によると、アマゾンジャパンはオンラインモールで商品カテゴリーごとに定められる販売手数料率(手数料カテゴリー)の開示に関して、出品者が出品に際して選択する商品カテゴリーと手数料カテゴリーが異なりうることや、アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であること、出品者の販売商品の販売手数料変更の理由などが開示されていなかった。また、アップルは21年3月から23年12月までの一部の提供条件の開示の際に翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限を明示しなかった。24年1月以降は、商品などの提供利用者向けの通知に、翻訳文を1カ月を期限に自社ウェブサイト上に提供する対応を開始したが、期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じた。
これらを踏まえ、アマゾンに対して、販売手数料に関する提供条件の内容の「明確かつ平易な表現での開示」など、両社に対して、管理体制の整備や従業員などへの対策の周知徹底などを勧告した。