厚生労働省は、8月18日〝リカバリーウェア〟と呼ばれる一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」(血行促進用衣)としてPMDA(医薬品医療機器総合機構)に届け出された製品のうち、遠赤外線を輻射(ふくしゃ)する機能を製品の一部分にしか備えていない物は血行促進用衣として認めないという見解を示した。
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ポイントは血行促進用衣の形状と、製品の中で遠赤外線を輻射する機能を備えている部分が定義や自主基準の要件を満たしているか――。形状は「長袖シャツ」「長ズボン」「半袖シャツ」「半ズボン」だけが認められると明記した。遠赤外線を輻射する機能は、「衣類の一部分のみにおいて輻射機能を有する製品」と「輻射機能を有するプリントやシールなどを部分的に施した衣類」は、血行促進用衣として認めないことを強調した。