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このたびは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説するコラムを開始しました!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!
今回のテーマは、助成金申請に絶対必要な「就業規則を作るには?」についてです。
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■就業規則の基礎知識
助成金申請の際に、必要となってくるのが「就業規則」。でも、実際に助成金の依頼を受けますと、案外就業規則がないという事業所が多いのが現実です。
そこでまず、助成金受給の有無に関係なく、就業規則に関してのちょっとした基礎知識と、最近の注意点をお話しします。
最初はちょっと堅い話ですが、労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています。
アルバイト、パートタイマー、契約社員など雇用形態の違いによって、異なる規則類を定めるのであれば(別々にしなくても良い)、それぞれに対応する就業規則が必要であり、作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます。
また、「常時10人以上」とは雇用形態は問いません。したがって、正社員と契約社員、パートを合わせて常時10人以上で作成と届出義務が発生します。
■就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。あわせて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
誤解を恐れずに言えば、助成金の受給が出来る会社は、「ちゃんとした会社」である必要があります。助成金受給を機に、きちんとした就業規則を作成し、環境を整えることをお勧めします。
本日は以上になります。
今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきますので、是非、ご活用下さい。
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