YKKは6月23日、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けたと発表した。ファスニング製品の加工や検査作業を委託する富山県内の取引先に対し、本来の発注単価を下回る単価を一方的に定めたとして、買いたたきに当たると認定された。
対象は、23年6~7月に取引先8人から単価引き上げ要請を受けた49作業。YKKはその後、25年11月までに実際に発注した作業で、本来の単価を下回る水準を一方的に定めていた。実際の単価は本来の単価より約9.0~72.5%低く、一部は当時の富山県の地域別最低賃金を基礎とした水準を下回っていた。
YKKはすでに単価を見直し、問題となった23年7月4日以降の発注分について差額を再算定。受注者21人に総額約2655万円を支払った。同社は社内教育の見直しやチェック体制の強化で再発防止に努めるとしている。