少子高齢化が進行し人口が減少する中で、働く意欲のある人が年齢に関わりなく働けるように、高年齢者が活躍できる環境を整備する法律。4月1日に改正され、従来の65歳までの雇用確保義務に加えて、65~70歳の就業機会確保が努力義務となった。そのため事業主は、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)などの措置を講じることが求められる。繊維業界ではYKKが定年退職制を廃止し、退職時期を自分で決められるようにした。
《FB用語解説》高年齢者雇用安定法 70歳までの就業機会確保が努力義務に
2021/05/11 06:23 更新