「持続化給付金」 今年の創業者など対象拡大し、29日から申請受付開始

2020/06/26 16:31 更新


 経済産業省は新型コロナウイルスに対する緊急経済対策として5月1日に中小・小規模事業者向けに開始した「持続化給付金」で、新たに支給対象に加える雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者と今年1~3月の創業者の申請受け付けを6月29日から開始する。申請期限は来年1月15日まで。従来と同様、専用ホームページでの電子申請とする。

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 従来と同様、資本金10億円未満の事業者などが対象で、法人で最大200万円、個人で最大100万円を国が支給する。今年1月以降の任意の1カ月間の売上高が前年同月比50%以上減少した事業者などが対象。今年1~3月に創業した事業者は創業後の月平均売上高に比べて、任意の1カ月間の売上高が50%以上減少した場合を対象とする。昨年に創業したが、昨年の事業収入がゼロで、今年に事業収入を計上した事業者も要件を満たせば、今年の「創業者」扱いになる。

 雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入を副業ではなく、「主たる収入」として得ていることが要件。創業者も含め、不動産所得など「事業性が認められない」(中小企業庁)収入は対象外とする。

 従来、持続化給付金は昨年までに創業し、収入を「事業収入」として計上した事業者が対象だった。「申請書類が従来よりも増えるため、時間はかかるかもしれないが、できるだけ早く支給したい」(梶山弘志経産相)という。

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