育児休業取得者がいる事業主必見の助成金(助成金なう)

2018/08/31 17:40 更新


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このコラムでは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説していきます!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!

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今回は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」のお話しです。

この助成金は、3か月以上の育児休業を取得した場合、および職場復帰後6か月以上勤務した場合に、それぞれ28.5万円ずつ支給されるものです。

大まかにはこのような感じですが、もう少し細かくお話しします。

まず、育児休業は男性でも取得できるのはみなさんご存じでしょうか。子が1歳になるまでの休業ですが、そこに「女性のみ」という発想はありません。女性の場合はその育児休業前に、産前産後休暇(いわゆる「産休」)があると思います。女性ならその「産休」、男性なら文字通り「育休」に入る前に、次のことを実施しておかなければいけません。

まずは、「育休復帰支援プラン」というプランに基づき、円滑な育休等の取得と職場復帰を支援するという前提の下に、

  • 今回の一連の内容を、就業規則等への明文化と労働者への周知
  • 一般事業主行動計画の策定
  • 育休復帰支援プラン作成のための面談
  • 育休復帰支援プランの作成
  • 上記プランに基づく仕事の引き継ぎ

を行います。


ちなみに、「育休復帰支援プラン」とは、助成金の実施要綱等に詳しく書いてありますが、一定の要件を満たした、育休の円滑な取得と復帰のためのプランです。

上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。

【代替要員を確保しない場合】

「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。

  • 業務代替者への賃金割増制度の整備
  • 業務効率化の取組
  • 業務代替者への面談

【代替要員】

47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。

・原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定

・新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保

どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。

そうなんです。そう簡単なものではないのですね。ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。


本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!

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