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今回のテーマは、「会社都合退職者がいると、助成金申請ができない?」です。
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会社都合の離職と助成金申請の関係
助成金申請手続きで書類を提出すると、ハローワークや労働局で、「この会社、会社都合の離職者があったので、書類は受理できません」と言われることが時々あります。
雇用関係の助成金の多くは、従業員の雇用の安定を目的としている為、「会社都合」による退職や解雇は、助成金の目的に反していると取られます。
したがって、「会社都合の離職」があった事業所は、一定期間は雇用関係の助成金はもらえないということになります。
会社都合の離職とは?
まずはその「会社都合の離職」とは何かと言うことになりますね。従業員が会社を辞める場合は大きくわけて5つのパターンがあります。
①合意解約
②辞職
③定年
④期間の満了
⑤解雇
基本的にはこの中の⑤「解雇」が「会社都合の離職」に該当し、使用者による労働契約の解除を言います。さらにこの⑤は、主に次のように分類されます。
A) 会社都合の解雇(人員整理など)
B) 退職勧奨
C) 懲戒解雇
※上記で全パターンという訳ではありません。あくまでも主だったところです。
このなかで、「懲戒解雇」はここでいう「会社都合」には、基本的に該当しません。「退職勧奨」は内容や実態によってです。
離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません」と言われたものがあります。これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。
本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!
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