転職の多い人を社員にすると貰える助成金(助成金なう)

2018/08/17 18:00 更新


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このコラムでは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説していきます!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!

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バブル崩壊後の日本では「就職氷河期」と呼ばれる就職が困難な時期がありました。この時期に就活生だった世代の中には、転職を繰り返すことが常態化している人たちが多いです。

この世代の人々は、学生時代はベビーブームにより競争相手が多いために受験戦争が激しく、就職期は氷河期のため就職が難しく、「ロストジェネレーション」とも呼ばれています。

ネガティブな話はここまでとして、今回はその「就職氷河期」に就職の機会を逃したことなどを理由に、長期にわたって不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金のお話です。


それが、「特定求職者雇用開発助成金 (長期不安定雇用者雇用開発コース)」です。

主な支給要件

以下の要件すべてに当てはまる人を、ハローワークなどの紹介により、正規雇用労働者として新たに雇用すること。

(1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満

(2)雇入れ日の前日から過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している

(3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある

(4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している

上記(4)の、正規雇用労働者とは?

以下のいずれにも該当する労働者を指します。

(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者

(イ)派遣労働者として雇用されている者でないこと

(ウ)所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じであること

(エ)就業規則などに規定された賃金の算定方法・支給形態・賞与・退職金・休日・昇給&昇格などの労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること

ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。

支給額

雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給

第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円

第2期(第1期後~6ヵ月):30万円

※上記支給額は中小企業の場合

上記の以外にも「支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない」など細かな要件があります。


本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!


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