「育休」と「産休」具体的にどんな休業?(助成金なう)

2019/07/18 06:00 更新


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育児休業を取得した場合、以下の要件を満たせば厚生労働省の助成金が支給されます。

  • 男性が育児休業を5日以上取得する
  • 男女関係なく、3ヵ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続勤務する

また、産休や育休を取得すると、個人にも給付金が支給されます。

  • 産休の場合:賃金の約3分の2
  • 育休の場合:賃金の約50%(最初の180日は約67%)

ところで、事業主や男性労働者の中には産休と育休の違いがよくわからないという方が少なからずいるようです。

そこで、今回は「産休」と「育休」の違いについてお話ししたいと思います。

1.産休とは?

産休は正しくは産前産後休業と言います。

具体的な休業期間は、産前6週・産後8週になります。この時期に当該労働者から休業を請求されたら、応じなければいけません。そのことは労働基準法に書かれています。

その上で、当該期間の休業について、健康保険法から出産手当金として、標準報酬月額の3分の2が支給されます。この出産手当金は健康保険の被保険者の出産が条件ですので、男性は当然ながら対象外です。

2.育休とは?

育児休業は、子が1歳(待機児童になってしまった場合等は最大2歳)までの休業です。

休業すると平均賃金の50%(最初の180日までは約67%)が支給されます。67%は、産休の「3分の2支給」に合せた数字です。

この給付を育児休業給付金と言いますが、雇用保険の被保険者の休業である必要があります。男女関係なく取得できます。奥さんの産後休業中に育休を取得することも可能です。実際奥さんの出産後、退院に合せて育休を取得するケースがよく見受けられます。

一方で女性は産後8週の産休が残っていますので、産休に引き続き育休に入っていく方が多く見受けられます。

3.まとめ

この「産休」と「育休」の違いを理解することで、受給可能な助成金や申請条件などが見えてきます。しかし、今回述べたもの以外にも細かな条件はまだあるので、社会保険労務士などの専門家からアドバイスを仰ぎましょう。

本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

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