4月施行!改正労働基準法のポイント(助成金なう)

2019/06/27 06:00 更新


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2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。

今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。すなわち、月45時間、年360時間です。原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

(1)中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

(2)自動車運転の業務、建設事業(ただし、災害の復旧・復興事業は例外)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

(3)研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。ただし、医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。

また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。

①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる

②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である

研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。

また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。

(1)在社時間等の健康管理時間の把握

(2)年間104日・4週4日以上の休日確保

(3)(a)勤務間インターバル

  (b)1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置

  (c)2週間連続の休日の付与

  (d)臨時の健康診断のいずれか

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。

助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。

本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

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