受給額の20%返還?不正受給が厳罰化(助成金なう)

2019/09/26 06:00 更新


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このコラムでは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説していきます!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!

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2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されました。

背景としては、安易に助成金申請を促す業者が多かったことが考えられます。

そのような悪質業者は「すぐに簡単に助成金がもらえますよ!」という甘言のFAXやメルマガを大量に送ります。しかしいざ申請の段階となると、ろくにお客様にヒアリングもせず、単にひな形に社名を記載するだけの簡単なものを申請書として提出するというケースがあったそうです。

今回は助成金不正受給の厳罰化の内容について、詳しく解説していきます。

1.違約金相当の返還額が請求される

不正受給の助成金を返還する場合、今までは元本と延滞金が請求されていました。しかし、今度は新たに不正受給額の20%に相当する納付金も支払うことになりました。

たとえば100万円の助成金を不正受給した場合、元本100万円+納付金20万円+延滞金を返還する必要があります。

2.不支給期間と対象の拡大

今までは不正受給が発覚した会社に対して、3年間助成金を支給しないことになっていました。しかし、今度はその期間が5年間に延長されます。

また、不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合、その事業主に対しても5年間助成金が支給されません。他でも役員をやっている取締役などがいる会社は特に注意が必要です。

3.社会保険労務士も罰せられます

今までは不正受給の助成金の返還はその会社のみ行うことになっていました。

しかし、今度は不正に関与した社会保険労務士も連帯債務者として返還しなければならない場合があります。その社会保険労務士は名前を公表されるだけでなく、助成金申請も5年間できなくなります。

こうしたリスクを恐れて、助成金関連業務を避ける社会保険労務士も増加しているようです。

助成金は元をただせば国民の税金です。また、本来の目的は労務の改善を会社に促すことです。何もやらず金だけもらおうとする会社に支払う義理も義務もありません。

そのことをしっかり意識した上で、不正受給は絶対にしないよう心がけましょう。

本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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