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中小企業診断士という国家資格をご存知でしょうか?補助金申請に際して、事業計画などの書類作成のアドバイスなど、さまざまなサポートをしてくれる心強い味方です。中小企業診断士にお世話になっている事業者も多いかと思います。
今回は中小企業診断士のお仕事について解説します!
1.中小企業診断士には独占業務がない?
日本には、弁護士や会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士といったさまざまな国家資格があります。
弁護士なら代理人になることができます。社会保険労務士なら労務関係の書類を作成できます。このように大概の士業には独占業務がありますが、中小企業診断士にはほとんどありません。
中小企業診断士が経営者に頼まれて、代わりに金融機関に赴き、借入金の返済などの権利調整をして報酬を得た場合、弁護士法に抵触します。また、厚生労働省系の助成金に関する申請書を作成して、労働局やハローワークに提出した場合、社会保険労務士法に抵触することがあります。
もちろん自治体によっては、産業廃棄物関連業者の免許更新の際の診断書作成、外国人経営者の在留のための診断書面の作成など、独占業務が一部あります。
しかし他の士業と比べると、肩身が狭く感じられる職業かもしれません。
2.中小企業診断士の利点は幅広い業務に携われること
しかし独占業務がない分、中小企業診断士は自由にさまざまな業務に携われるといった利点があります。
企業の顧問になる場合もありますし、他の士業と連携する場合もあります。また、昨今盛んに行われているM&Aの相手企業の事業を診断(事業デューデリジェンス)する場合もあります。提示されている価格が妥当かどうか、なかなか外からだけでは見えない部分があるので、そうしたノウハウが活かされます。
3.事業計画に関しては中小企業診断士におまかせ!
中小企業診断士には各々専門領域があるため、その人のバックグランドが重要となります。しかし、ほとんどの診断士に共通しているのが事業計画の策定に関する知識があることです。
中小企業庁系の補助金、都道府県・政令指定都市が行っている助成事業は、ほとんどが事業計画を作る必要があります。そのため中小企業診断士が中心となり、補助金や助成事業の支援を行っているのです。
事業計画を作成する際は、是非中小企業診断士にアドバイスを仰いでみましょう。
本日は以上になります。
今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。
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