研修の為に休暇を取ると助成金?(助成金なう)

2018/08/10 18:00 更新


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今回は「人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)」をご紹介します。

この助成金は、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、自発的な能力開発を支援するための休暇制度を導入した事業主に支給するものです。

具体的には「自身のスキルアップのために、自発的に仕事に関係のある講習やセミナー等を受講する場合の休暇を認めましょう。」という趣旨の助成金です。

この制度ができた当初は、有給or無給休暇のどちらでもOKだったのですが、今は年次有給休暇とは別枠の「有給休暇」として与えなければいけません。

この制度自体は、「キャリア形成促進助成金」と呼ばれていた時代から続いており、3年目に突入しています。しかし、年々条件は厳しくなっています。


本年度の人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の主なポイントは以下の通りです。

・支給額が1事業主30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)に減額された

・支給申請ができるのは、3年以上先になった

・3年間に5日以上の取得が可能な有給の休暇でなければならない

・1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与しなければならない

・1人以上の被保険者に、3年間で5日以上の休暇を付与しなければならない(100人未満企業の場合)

上記のように支給額が減り、実際に受給できるのも4年後くらいになった点が少し残念です。とはいえ中小企業であれば、業種などを問わずに幅広く活用できる助成金です。

また、社員満足度(ES)向上や生産性向上にもつながる可能性がありますので、検討してみるのもよろしいかと思います。

特に若い従業員の方ほど、自分が成長できる機会がある会社を求める傾向があります。また一方で、ワークライフバランスといったところを重視する傾向もあります。

当該の制度は、ワークライフバランスとは少しかけ離れますが、それでもこの教育訓練休暇を取得した日は、研修等に参加した後は自由な時間となりますし、気分転換も図れます。

お勧めの助成金の一つです。


本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!


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