受給の前提条件!労働保険料未払いに注意(助成金なう)

2019/05/02 06:23 更新


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雇用関係の助成金には「労働保険料の未払いが無いこと」という共通要件があります。この労働保険料ですが、注意しておかないと、知らない間に未納扱いされていることもあります。

今回は助成金受給の前提条件である労働保険料の支払いについてご説明します。

1.労働保険料の計算方法

労働保険料とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の総称です。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。 賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料額を算出していきます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)料は毎月納付しますが、 労働保険では1年間の総額で計算します。具体的には、前年度の実績と今年度の年間見込みを算定して、保険料を精算していきます。 いわゆる「確定保険料」と「概算保険料」です。

そしてこの一連の更新作業を、「年度更新」といいます。

2.年度更新はいつ頃行うのですか?

一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。

通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

3.年度更新で気を付けること

この年度更新は自社で行おうとすると、つい忘れてしまい、いざ助成金申請の時に「労働保険料を滞納してますよ!」と支給申請時に労働局から指摘を受ける危険性があります。

この年度更新の書類は、前述の通り時期が来ると郵送されてきますが、普通郵便扱いとなります。そのため、一般の郵便物に紛れてしまい、最悪紛失してしまうケースも時々あるようです。

しかし、労働保険料の専門家である社会保険労務士に年度更新を事前に頼んでおけば、忘れてしまうリスクをなくすことができます。助成金獲得を目指している事業主の方は、社会保険労務士に年度更新を依頼しておくことを特におすすめします。

本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

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