令和3年度の両立支援等助成金と人材確保等支援助成金はどうなりますか?(助成金なう)

2021/06/29 06:00 更新


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令和3年度の両立支援等助成金と人材確保等支援助成金はどうなりますか?

年度が変わり、厚生労働省の助成金の改正情報が順次揃い始めています。

今回はその中で「両立支援等助成金」「人材確保等支援助成金」の改正について、主だった部分を紹介いたします。

【両立支援等助成金】

●再雇用者評価処遇コース

➔令和2年度限りで廃止

●不妊治療両立支援コース(新設)

➔次の要件を満たす対象事業主に28.5万円を支給します

①不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(時短勤務やフレックスタイム制)を利用しやすい環境整備に取り組む

②「両立支援担当者」を選任し、不妊治療を行う労働者の相談への対応および策定する「不妊治療支援プラン」に基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させる

●介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)

➔令和3年度末まで延長

●新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

①支給対象の見直し

➔【改正前】小学校休業等による保護者である労働者の休暇取得に伴い有給の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業

➔【改正後】特別休暇制度および両立支援制度(ベビーシッターやテレワーク、フレックスタイム制等、学校休業等があっても勤務継続できる制度)を導入し、当該特別休暇を取得させた事業主

②支給額の見直し

➔【改正前】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(1日当たり上限15,000円)

➔【改正後】上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人あたり5万円(上限50 万円)

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

①令和4年1月末まで期限を延長

②支給対象となる休暇の取得に関する要件を「同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して20日以上取得させた」に改正

③支給額:対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり人数上限:5人まで)


【人材確保等支援助成金】

●テレワークコース(新設)

①導入助成

・テレワーク制度の整備、実績について要件を満たす中小企業事業主に支給

・措置に要した費用の30%相当額(上限:対象労働者数×20 万円または100 万円のいずれか低い額)を支給

②目標達成助成

・評価期間後1年間の離職率および評価期間初日から1年を経過した日から3カ月間のテレワーク実績が要件を満たした中小企業事業主に支給

・措置に要した費用の20%(生産性要件を満たした場合は35%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

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