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キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、必ずと言っていいほど見かける「常時雇用する従業員」や「常時使用する労働者」なる言葉。一般の正社員がこれに当てはまるであろうことはわかりますが、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?
厚生労働省東京労働局の公式ホームページによると、「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。
(1)期間の定めなく雇用されている者
(2)過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト、派遣社員が(2)に当てはまります。
(2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。つまり、日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば「常時雇用の従業員」となるのです。
雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!
本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!