“就職困難者”を雇用時に活用できる助成金(助成金なう)

2018/07/06 18:00 更新


高年齢者、障害者、母子家庭の母などのいわゆる就職困難者を、ハローワーク等の紹介で、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続雇用する事業主に対して、助成金が支給されるのをご存知でしょうか?

今回はこの助成金について紹介いたします。

1.受給対象となる労働者は?

受給の対象となる主な労働者は、以下の通りです。

【短時間労働者以外】(受給額:30万円~240万円)

  • 60歳以上65歳未満の高年齢者
  • 母子家庭の母等
  • 身体・知的障害者
  • 重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者)

【一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者】(受給額:20万円~80万円)

  • 60歳以上65歳未満の高年齢者
  • 母子家庭の母等
  • 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

※共に支給額は中小企業の場合です。


2.規定を設ける必要なし?

現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。

この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。

例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、該当する規定を設けることが必要となります。しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。

その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。

また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。

そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。

せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。

本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!


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