10月1日施行、知っておきたい「ステマ規制」 インフルエンサーや社員の投稿で注意が必要

2023/08/23 06:30 更新有料会員限定


WOMマーケティング協議会副理事長山本京輔氏に聞く

 10月1日からステルスマーケティング(ステマ)が規制される。ギフティングでインフルエンサーなどにSNSでの紹介を依頼したり、自社社員によるSNS投稿など、ファッション事業者が従来行ってきた手法がステマと判断され、規制対象になる可能性がある。WOMマーケティング協議会副理事長で、消費者庁のステルスマーケティング検討会に委員として参加した山本京輔氏に、知っておきたいステマ規制のポイントを聞いた。

(藤川友樹)

■ステマ規制のポイント

  • 「ステマ規制」とは
  • ファッション事業者への影響は
  • インフルエンサーの情報発信が「事業者の表示」となるのは
  • ステマにならないためにはどうすればよいのか
  • インフルエンサーがギフティングを受ける場合の注意点
  • ECなどにおける口コミ機能の運用は
  • 過去の投稿は


Q 「ステマ規制」とは

A 景品表示法の新しい規制です

 商品・サービスの取引に関連する「表示」全てが対象となります。表示とは、顧客を誘引する手段としての広告やその他の宣伝全般を意味し、広告主が第三者に指示したり、表現内容を委ねたものは、広告主の「表示」となり、景表法のステマ規制では「事業者の表示」と呼ばれます。

 こうした「事業者の表示」かつ、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」と認められるものが「不当表示」(ステマ)と判断され、違反行為の差し止めなど行政処分の対象となります。違反した場合には相応の報道も予想され、事業者にとっては重大なイメージダウンにもつながりかねません。

Q ファッション事業者への影響は

A ギフティングや社員のSNS投稿で注意が必要です

 インフルエンサーに無償で商品・サービスを提供し、SNSなどで紹介してもらう手法(ギフティング)が、今後は場合によってはステマになります。「SNSへの投稿は任意で、強制はしていない」という場合でも「指示・依頼」をしたと判断され、ステマになる可能性は十分あります。

 また、自社の社員がSNSの個人アカウントで商品を紹介する際も、商品やサービスの販促が必要な地位や立場の従業員が、それを目的にSNS投稿を行う場合は、「事業者の表示」と判断されるため、個々の投稿の中で、「自社の商品です」と説明していなければステマになります。

Q インフルエンサーの情報発信が「事業者の表示」となるのは

この記事は有料会員限定記事です。繊研電子版をご契約いただくと続きを読むことができます。

すべての記事が読み放題の「繊研電子版」
単体プランならご契約当月末まで無料!

今すぐ登録する

今すぐ登録する

会員の方はこちらからログイン

関連キーワード電子版購読者限定デジタルニュースピックアップニュース



この記事に関連する記事

このカテゴリーでよく読まれている記事