中企士等に申請依頼した時の源泉徴収は?(助成金なう)

2018/07/13 17:00 更新


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助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになりますが、その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。

どの場合は源泉徴収が必要になるのか、また源泉徴収額はいくらになるのか、そういうこまごまとした計算が必要になります。

今回は、そんな源泉徴収についてご紹介したいと思います!


1.専門家が個人の場合

支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。

2.専門家が個人ではなく株式会社等に属している場合

源泉徴収は必要ありません。

3.消費税と報酬の区分について

消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行いますが、区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。これは交通費も同様の考え方になります。

4.源泉徴収額の割合について

具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、10.21%となります。100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。

例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算し、100万円に対しては10.21%なので102,100円、残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、あわせて204.200円の源泉徴収額となります。

本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。是非、ご活用下さい!


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