大前提!労働法を守らないと貰えない?(助成金なう)

2019/02/02 11:00 更新


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このコラムでは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説していきます!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!

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ネットで検索すると、助成金に関するさまざまなサイトが見つかります。

特に「こんな助成金がありますよ!」といった助成金紹介のサイトが散見されます。

大抵のサイトでは、その助成金の要件も書かれていますので、厚生労働省のページよりはわかりやすいかもしれません。それに、今流行の助成金や新しい助成金などの情報も不自由なく得られます。

しかし、それらのサイトではあまり言及されていない非常に大事なことがあります。

すなわち、労働法関連の諸法令を守っていない場合、助成金は支給されないと言うことです。

今回は助成金を受給するための大前提労働法の遵守について、ご説明します!


1.労働法を守らなければ助成金は絶対出ません!

最近あった事例をお話しします。

ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。

しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。

ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。

社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」という返答でした。

これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。


それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。

このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。

労働法に違反した状態で助成金を申請しても、「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」と判断され、結局は採択されないでしょう。労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。

自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。

ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

2.自社が労働法を守っているかチェックするには?

しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。

なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。

社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。

助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。



本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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