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今回のテーマは、「助成金と最低賃金の関係とは?」です。
最低賃金の計算方法
毎年10月になると、各都道府県の最低賃金が上がります。
昨年も例に漏れず上がりましたが、例えば、東京都は932円から26円UPして958円となります。これは時間給での金額なので、月給の人は時間給にしたらいくらなのかを計算してみる必要があります。
ざっくりですが、週休2日の会社であれば、月給のうちの定時時間働けばもらえる金額(基本給であることが多い)が17万円あればだいたい大丈夫です。しかし、16万円代だと要注意です。もしも16万円代前半だと、かなりの高確率で最低賃金を下回っている可能性が出てきます。
だいたいの計算方法は次の通りになります。
①時間給の場合:時間給≧最低賃金
②日給の場合:日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金
③月給の場合:月給÷1ヵ月の所定労働時間=時間額≧最低賃金
※所定労働時間とは「その会社の決まりで働かなければいけない時間」であり、残業時間は除きます
いかがでしょうか。ぜひ確認してみてください。
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最低賃金と助成金の関係とは?
「それが助成金と何の関係があるのか」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。
この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。
各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。
例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。
最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。
ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。
本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきますので、是非、ご活用下さい。
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