わたしたち株式会社ナビットは、全国の助成金・補助金情報の検索サイト「助成金なう」を運営しております。このたびは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説するコラムを開始しました。助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!
今回のテーマは、「受給した助成金にも税金がかかりますか?」です。
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で、結論から先にお知らせすると、助成金も税金がかかります! 厚生労働省から支給される助成金は、原則として税金の対象となります。
多くの事業主さんは、煩雑な書類を揃え、手続きをし、あるいは費用を払って専門家に頼み、ようやく手にする助成金。きっと楽しみにしている方も多いことでしょう。
しかし、受け取る金額をまるまる計算に入れて使い道を計画してしまうと、大変なことになります。 なぜなら、助成金も税金の対象となるためです。
経理に慣れている方ならご存知かもしれませんが、意外な事実かもしれません。
助成金(実際は補助金・給付金を含みます)には様々な名称があります。ですが会計上は同じ「収入」の扱い、損益の「益」になります。ご存じの通り会計の世界では、売上などを足した収益から損益(費用)を引き、その残った利益に対して課税が行われます。ただし助成金は対価としての収入ではないため、消費税はかかりません。
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それでは助成金の会計上の処理はどうすれば良いのでしょうか?
まずは「助成金の計上はいつするのか?」です。助成金は、申請を行ってから支給決定、実際の入金まで日数がかかります。会計の期をまたいでしまうこともあるでしょう。では、いつのタイミングで計上すればよいのでしょうか。
受給する権利が確定したときに、「支給決定通知」が届きます。この書類が届いた時点で計上を行わなくてはなりません。計上漏れとなった場合、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されることになりますので、注意が必要です。決定通知が届いた時点で未収入金/雑収入として計上します。そして入金があった日に普通預金に移す仕訳を行います(下記参照)。
【仕訳の例】
10月31日
(借方)未収入金 100万円 (貸方)雑収入 100万円
11月15日
(借方)普通預金 100万円 (貸方)未収入金 100万円
このような感じです。
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最後に助成金のオススメな使い道をお伝えします。使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。
そんななかでお勧めしたいのが、「従業員への還元」です。もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるというメリットが期待できます。
例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。
今回は受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。本日は以上になります。今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきますので、是非、ご活用下さい!
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